一定のサイバーセキュリティ対策が講じられたデータ連携・利活用により、生産性を向上させる取組に関する事業計画(革新的データ産業活用計画)を作成し、計画の認定を受けると、認定計画に含まれる設備(システムや、センサー・ロボット等)に対して、特別な税制措置を昨年度から適用できるようになりましたのでご紹介いたします。
1.税制の適用対象者となりうる事業者
全事業者。業種、資本金の規模等は問いません。
2.認定に必要な要件
①データ連携・利活用の内容
・社外データやこれまで取得したことの無いデータを社内データと連携
・企業の競争力における重要データをグループ企業間や事業所間で連携
②セキュリティ面
必要なセキュリティ対策が講じられていることをセキュリティの専門家(登録セキスペ等)が担保
③生産性向上目標
投資年度から一定期間において、以下のいずれも達成見込みがあること
-労働生産性:年平均2%以上伸びること
-投資利益率:年平均15%以上
④最低設備投資合計額
最長5年の計画で5,000万円
3.税制優遇の対象となる設備
・ソフトウェア(必須*)
・器具備品
・機械装置
※中古設備、貸付設備は対象外
※試験研究、ソフトウェア業、情報処理サービス業、インターネット付随サービス業の
事業の用に供する資産は対象外
4.優遇の内容
以下の選択適用
30% 特別償却
又は
3%(又は5%)税額控除(※)
※継続雇用者給与等支給額が前年度比3%以上増加した場合、5%税額控除
※3%税額控除の控除上限は、法人税額の15%
5%税額控除の控除上限は、法人税額の20%
5.適用期限
2021年3月31日まで (計画認定後、期限内に取得し、事業の用に供したもの)
6.その他
税制の詳細等については以下のURLから経済産業省のHPをご覧ください。
(IoT税制について):
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/data-katsuyo/iot-zeisei/iot-zeisei.html
(IoT税制の概要資料):
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/data-katsuyo/iot-zeisei/abstract1904.pdf